一般社団法人 本の宇宙 定款

第1章 総則

(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人本の宇宙と称する。

(事務所の所在地)
第2条 当法人は、主たる事務所を東京都渋谷区に置く。
(2) 当法人は、理事会の議決により、従たる事務所を必要な地に置くことができる。

(目的及び事業)
第3条 当法人は、知の活性化(注:人間の創造性の涵養)を目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。
1.図書館活性化事業及び図書館運営
2.書店活性化事業及び書店経営
3.歴史、哲学、芸術、科学等に関する調査研究および文化促進
4.講演、講習会、教室関連事業
5.映像制作及び関連事業
6.飲食物及び物品販売
7.スポーツジム関連事業
8.出版事業
9.前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業

(規律)
第4条 当法人は、事業を公正かつ適正に運営し、前条に掲げる公益目的の達成と社会的信用の維持と向上に努める。

(公告)
第5条 当法人の公告は、電子公告により行う。
(2) やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。

第2章 会員及び社員

(種別)
第6条 当法人の会員は、次の3種とする。
1.個人会員 当法人の目的に賛同し、かつ入会金及び会費を納入している個人
2.団体会員 当法人の目的に賛同し、かつ入会金及び会費を納入している団体
3.正会員  前各号に該当するもので、正会員になる意思を書面にて示したもののうち、第7条第3項により、社員総会で定められた資格要件に基づき理事会の承認を得たもの
(2) 正会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「一般法人法」という。)上の社員とする。
(3) 正会員は、一般法人法第31条に規定する社員名簿、同法第57条に規定する社員総会の議事録及び同法第123条に規定する計算書類等の閲覧謄写請求について権利を有する。

(入会)
第7条 個人会員、団体会員として入会しようとするものは、理事会において別に定める入会申込書により、申し込みをしなければならない。
(2)   個人会員と団体会員としての入会申込は、理事会において別に定める事由がない限り、承諾する。
(3)    個人会員及び団体会員に該当するもので、正会員になる意思を書面にて示したものは、社員総会で定められた資格要件に基づき理事会で正会員の承認をうける。

(入会費及び会費)
第8条 会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(2) 既納の入会金及び会費は,いかなる事由があっても返還しない。

(資格喪失要件)
第9条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
1.退会又は退社したとき
2.成年被後見人又は被保佐人になったとき
3.死亡し若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき
4.理事会において別に定める納入期日から起算して6か月以上会費を滞納したとき
5.除名されたとき
(2) 当法人の会員としての資格を喪失したときには、これを本人に通知する。

(退会及び退社)
第10条 個人会員及び団体会員はいつでも退会することができる。
(2) 正会員はいつでも退社することができる。但し、正会員は理事会において別に定めた退社届を退社希望日の1か月以上前に当法人に対し提出しなければ退社することができない。

(除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当する場合には、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上にあたる多数の議 決に基づき除名することができる。この場合、その会員に対し社員総会の1週間前までに、具体的な理由を付して除名する旨の通知をなし、社員総会において、 議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
1.当法人の定款に違反したとき
2.当法人の名誉を棄損し、又は当法人の目的に反する行為をした とき
3.会員としての義務に違反したとき
4.その他除名すべき正当な事由があるとき

(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第12条 会員が第9条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。但し、未履行の義務は、これを免れることができない。
(2) 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既に納められた入会金、会費及びその他の拠出金等は一切返還しない。

(会員名簿及び社員名簿)
第13条 当法人は、会員の氏名又は名称及び住所を記載した会員(社員を含む)名簿を作成する。

第3章 社員総会

(種類)
第14条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。

(構成)
第15条 社員総会はすべての社員をもって構成する。

(権限)
第16条 社員総会は、一般法人法の定める事項のほか以下の事項について権限を有する。
1.理事及び監事の選任及び解任
2.役員の報酬の額又はその規程
3.定款の変更
4.各事業年度の事業報告及び決算報告
5.会員の除名
6.長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受け
7.事業の全部又は一部の譲渡
8.合併
9.解散
10.理事会において社員総会に付議した事項
(2) 前項にかかわらず、個々の社員総会においては、第17条第3項の書面に記載した社員総会の目的である事項以外の事項は議決することができない。

(開催)
第17条 定時社員総会は毎事業年度終了後3カ月以内に開催し、臨時社員総会は必要に応じて開催する。
(2) 臨時社員総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
1、理事会において開催の決議がなされたとき
2、総社員の5分の1以上から、会議の目的である事項及び開催の理由を記載した書面が理事会に提出され、かつ開催の請求が理事会にあったとき

(3) 前項2号の請求をした社員は、請求した日から6週間以内に臨時社員総会の招集の通知が発せられない場合には、裁判所の許可を得て、臨時社員総会を招集することができる。

(招集)
第18条 社員総会の招集は、理事会がこれを決定し、代表理事が招集する。但し、すべての社員の同意がある場合には、その招集手続きを省略することができる。
(2) 代表理事は、前条第2項第2号の規定による請求があったときは、請求の日から6週間以内に臨時社員総会の招集通知を発しなければならない。
(3) 社員総会を招集するときは、日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに通知しなければならない。但し、社員総会に出席できない社員が書面により議決権を行使することができることとするときは、2週間前までに通知しなければならない。

(定足数)
第19条 社員総会は、総社員の議決権の過半数以上の出席がなければ開催することができない。

(決議)
第20条 社員総会の決議は、法令に特段の定めがある場合を除き、出席社員の議決権の過半数をもってこれを行う。
(2) 社員総会においては,第18条第3項により予め通知された事項についてのみ議決することができる。

(議決権)
第21条 各社員は、各1個の議決権を有する。

(議長)
第22条 社員総会の議長は、代表理事とする。代表理事に事故があるときは、又は代表理事が欠けるときは、理事会において予め定めた順序により他の理事が議長となる。
(2) 第17条第2項第2号の規定により請求があった場合において,臨時社員総会を開催したときは,出席社員のうちから議長を選出する。

(議事録)
第23条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、社員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。
(2) 議長、出席理事及び出席監事は、前項の議事録に記名押印する。

第4章 役員等

(員数)
第24条 当法人に次の役員等(理事及び監事及び相談役をいう。)を置く。
理事  3名以上
監事  1名以上
相談役 必要に応じて若干名
(2) 理事のうち、1名を代表理事とする。
(3) 理事のうち、若干名を専務理事又は常務理事とすることができる。

(選任等)
第25条 理事及び監事は、社員総会の決議により選任する。
(2) 相談役は、理事会の決議により選任する。
(3) 代表理事、専務理事及び常務理事は、理事会の決議により理事の中から選任する。
(4) 理事のうちには、それぞれの理事について、当該理事と次の各号に定める特殊の関係のあるものである理事の合計数が、理事の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
1.当該理事の配偶者
2.当該理事の三親等以内の親族
3.当該理事と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
4.当該理事の使用人
5.前各号に掲げる者以外の者で当該理事から受ける金銭その他の資産によって生計を維持している者
6.前3号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の配偶者又は三親等以内の親族

(5) 監事及び相談役は、理事のいずれかと前項各号の関係にあるものは就任することができない。
(6) 監事は、当法人の理事及び使用人を兼ねることはできない。

(理事の職務及び権限)
第26条 代表理事は、当法人を代表し、その業務を執行する。
(2) 専務理事は、当法人の業務を執行する。代表理事に事故があるとき、又は代表理事が欠けたときは、代表理事が予め指名した順序によって、代表理事の職務を代行する。
(3) 常務理事は、当法人の業務を分担執行する。専務理事に事故があるとき、又は専務理事が欠けたときは、代表理事が予め指名した順序によって、専務理事の職を代行する。
(4) 代表理事、専務理事、常務理事及びその他の理事の権限は、理事会において別に定める職務権限規定による。
(5) 代表理事、専務理事及び常務理事は、毎事業年度に4カ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第27条 監事は、以下に定める職務を行う。
1.理事の職務執行の状況を監督し、法令で定めるところにより監査報告を作成すること
2.いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務並びに財産及び会計の状況を監査すること
3.社員総会及び理事会に出席し、意見を述べること
4.理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを社員総会及び理事会に報告すること
5.前号の報告をするため必要があるときは、代表理事に理事会の招集を請求すること。但し、その請求があった日から5日以内に、2週間以内の日を理事会とする招集通知が発せられない場合は、直接理事会を招集すること
6.理事が社員総会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を社員総会に報告すること
7.理事が当法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、その行為によって当法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求すること
8.その他監事に認められた法令上の権限を行使すること

(任期)
第28条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
(2) 補欠として又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は在任理事の任期の満了する時までとする。
(3) 監事の任期は、就任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
(4) 補欠として選任された監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
(5) 役員は、辞任又は任期満了後において、定員を欠くに至った場合には、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行う権利義務を有する。

(解任)
第29条 役員は、社員総会の決議によって解任することができる。但し、監事を解任する場合は、総社員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

(報酬等)
第30条 役員等の報酬等は、社員総会の決議で定める。
(2) 役員等は、その職務を行うために要する費用の支払いを当法人に請求することができる。

(取引の制限)
第31条 以下に掲げる取引をしようとする理事は、理事会において、その取引について重要な事項を開示した上で、理事会の承認を得なければ、その取引をすることができない。
1.自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
2.自己又は第三者のためにする当法人との取引
3.当法人がその理事の債務を保証することその他理事以外のものとの間における当法人とその理事との利益が相反する取引
(2) 前項の取引をした理事は、その取引の結果を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。
(3) 前2項の取扱いについては、第44条に定める理事会規則によるものとする。

(責任の免除又は限定)
第32条 当法人は、役員等の一般法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低賠償限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
(2) 当法人は、役員等との間で、前項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を締結することができる。 但し、その契約に基づく賠償責任の限度額は、金100万円以上で予め定めた額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。

(相談役)
第33条 相談役は、理事会において選任する。
(2) 相談役の任期は、2年以内で、かつ理事会が定めた期間とする。

(権限)
第34条 相談役は、理事会の諮問に応え、理事会に対し、意見を述べることができる。

(報酬)
第35条 相談役は、無報酬とする。
(2) 相談役は、その職務を行うために要する費用の支払いを当法人に請求することができる。

第5章 理事会

(構成)
第36条 当法人に理事会を置く。
(2) 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第37条 理事会は、次の職務を行う。
1.社員総会の日時及び場所並びに目的である事項の決定
2.規則の制定、変更及び廃止に関する事項
3.前各号に定めるもののほか当法人の業務執行の決定
4.理事の職務の執行の監督
5.代表理事及び業務執行理事の選定及び解職
6.社員総会で定める資格要件に基づく正会員の承認
7.社員総会に付議する事項
8.委員会の設置及び委員の選任及び解任
9.委員会の任務、構成及び運営に関する必要な事項
10.事務局の設置及び事務局長等の選任及び解任
11.事務局の組織及び運営に関する必要な事項
(2) 理事会は、以下に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を、理事に委任することができない。
1.重要な財産の処分及び譲受け
2.多額の借財
3.使用人の選任及び解任
4.従たる事務所その他組織の設置、変更及び廃止
5.内部管理体制の整備
6.第32条第1項の責任の免除及び同条第2項の責任限定契約の締   結

(招集)
第38条 理事会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事が招集する。
(2) 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(3) 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに、各理事及び各監事に対し通知しなければならない。
(4) 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意がある時は、招集の手続を経ることなく理事会を開催することができる。

(議長)
第39条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、当該理事会において議長を選出する。

(定足数)
第40条 理事会は、総理事の過半数以上の出席がなければ開催することができない。

(決議)
第41条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く出席理事の過半数をもって行う。
(2) 前項の規定にかかわらず、一般社団法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(決議の省略)
第42条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又 は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の議決があったものとみなす。但し、監事が異議を申し立てたときはその限り ではない。

(議事録)
第43条 理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、理事会の日から10年間主たる事務所に備え置く。
(2) 出席理事及び出席監事は、前項の議事録に記名押印する。

(理事会規則)
第44条 理事会に関する事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会規則による。

第6章 委員会

(設置等)
第45条 当法人の運営のため必要あるときは、理事会の決議により、委員会を設置することができる。
(2) 委員会の委員は、理事会が選任する。
(3) 委員会の任務、構成並びに運営に関して必要な事項は、理事会の議決により定める。

第7章 事務局

(設置等)
第46条 当法人の事務を処理するために必要と認めるときは、理事会はその議決により事務局を設置することができる。
(2) 事務局には、事務局長及び所要の職員(事務局長等とする。)を置く。
(3) 事務局長及び理事会が別に定める職員は、理事会の議決により任免する。
(4) 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により定める。

(備付け帳簿及び書類)
第47条 事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
1.定款
2.会員名簿及び会員の異動に関する書類
3.理事、監事及び職員の名簿並びに履歴書
4.認定、許可、認可等及び登記に関する書類
5.定款に定める機関の議事に関する書類
6.財産目録
7.事業計画書及び収支予算書
8.事業報告書及び収支計算書等の計算書類
9.前項の監査報告書
10.その他法令で定める帳簿及び書類
(2) 前項各号の帳簿及び書類等の閲覧については、法令の定めによるとともに、第60条第2項に定める情報公開規程によるものとする。

第8章 基金

(基金の募集)
第48条 当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
(2) 基金の募集,割当て及び払込み等の手続については,理事会が決定する。

(基金の拠出者の権利)
第49条 拠出された基金は、基金の拠出者と合意した期日まで返還しない。
(2) 基金の拠出者により払込み又は給付のあった基金は,当該拠出者からの預金とし,この定款の定めに従って拠出者に返還される。
(3) 基金の返還に係る債権には利息を付さない。
(4) 基金の拠出者は,基金の返還に係る債権を理事会の承認なしに他に譲渡し又は担保に供してはならない。
(5) 基金の拠出者は、当法人に対する破産手続開始、民事再生手続開始その他の適用のある倒産手続開始の申立をすることができない。基金の返還に係る債権を全部又は一部を問わず譲り受けた者、承継した者も同様とする。
(6) 基金の拠出者は,当法人の運営につき議決権その他の権限を有するものではない。
(7) 基金の拠出者は,当法人の社員たる地位を兼ねることができる。

(基金の返還の手続)
第50条 基金の拠出者に対する返還は、返還する基金の総額について定時社員総会における決議を経た後、理事会が決定したところに従って行う。

第9章 計算

(事業年度)
第51条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。

(事業報告及び決議)
第52条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会の承認を受けなければならない。
1.事業報告
2.事業報告の付属明細書
3.貸借対照表
4.損益計算書(正味財産増減計算書)
5.貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の付属明細書
(2) 前項の書類のほか、監査報告書類を主たる事務所に3年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

(会計原則)
第53条 当法人の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。

(剰余金の分配の禁止)
第54条 当法人の剰余金は、これを一切分配してはならない。

(残余財産の帰属)
第55条 当法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、これを学校法人慶應義塾に帰属させる。

第10章 定款の変更

(定款の変更)
第56条 この定款は、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上にあたる多数の議決により変更することができる。
(2) 前項の変更を行った場合は、当法人が公益法人の認定を受けている場合、遅滞なく行政庁に届け出なければならない。

第11章 事業譲渡及び合併

(事業譲渡)
第57条 当法人は、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上にあたる多数の議決により、他の一般法人法上の法人に事業の全部又は一部の譲渡をすることができる。

(合併)
第58条 当法人は、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上にあたる多数の議決により、他の一般法人法上の法人と合併することができる。

第12章 解散

(解散)
第59条 当法人は一般法人法第148条に定める事由によるほか、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上にあたる多数の議決により解散することができる。

第13章 情報公開及び個人情報の保護

(情報公開)
第60条 当法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
(2) 情報公開に関する必要な事項は、理事会において別に定める情報公開規則による。

(個人情報の保護)
第61条 当法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期する。
(2) 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会において別に定める個人情報保護規則による。

第14章 附則

(委任)
第62条 この定款に定めるもののほか、当法人の運営に必要な事項は、理事会の議決により別に定める。

(最初の事業年度)
第63条 当法人の最初の事業年度は、当法人設立の日から平成22年3月31日までとする。

(設立時社員の氏名又は名称及び住所)
第64条    設立時社員の氏名又は名称及び住所は次のとおりである。

設立時社員 大畑 貴裕
設立時社員 河本 敏光
設立時社員 平良 沙織
設立時社員 針谷 和昌
設立時社員 松尾 愛子

(法令の準拠)
第65条 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。

以上、一般社団法人本の宇宙設立のため、設立時社員大畑貴裕ほか5名は、本定款を作成し、以下に記名、押印する。

平成21年10月2日
設立時社員 大畑 貴裕
設立時社員 河本 敏光
設立時社員 平良 沙織
設立時社員 針谷 和昌
設立時社員 松尾 愛子

一般社団法人 本の宇宙 理事職務権限規定

第1章 総  則
第1条 (目的)
この規程は、一般社団法人本の宇宙(以下「本の宇宙」という。)の定款第26条第4項の規程に基づき、理事の職務権限を定め、一般社団法人としての業務の適法、かつ効率的な執行を図ることを目的とする。

第2条 (法令等の順守)

理事は、法令、定款及びこの法人が定める規範、規程等を順守し、誠実に職務を遂行し、協力して、定款に定めるこの法人の目的の遂行に寄与しなければならない。

第2章 理事の職務権限

第3条 (理事会)

理事は、理事会を組織し、法令及び定款の定めるところにより、この法人の業務の執行の決定を行う。

第4条 (代表理事)

代表理事の職務権限は、別表に掲げるもののほか、次のとおりとする。

代表理事として、この法人を代表して、その業務を執行する。

理事会を召集し、議長としてこれを主宰する。

毎事業年度毎に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告する。

第5条 (専務理事)

専務理事の職務権限は、別表に掲げるもののほか、次のとおりとする。

代表理事を補佐し、この法人の業務を執行する。

毎事業年度毎に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会

に報告する。

2.代表理事に事故あるとき又は欠けたときは、代表理事の職務を執行する。

第6条 (常務理事)

常務理事の職務権限は、別表に掲げるもののほか、次のとおりとする。

代表理事が定める担当業務を分掌し、執行する。

毎事業年度毎に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告する。

2.専務理事に事故あるとき又は欠けたときは、理事会が予め決定した順序によってその

職務を代行する。

第7条 (代行順序の決定)

前条第2項に規定する順序については、毎事業年度最初の理事会において決定するものとする。

第3章 補則

第8条 (細則)

この規程に定めるもののほか、この規程の実施に必要な事項は、理事会の決議により別に定めることができる。

第9条 (改廃)

この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。